CERTIFICATE特定技能とは

即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度

特定技能とは“少子高齢化などを起因とする日本の労働力不足解消のための就労を目的とした新しい在留資格です。”深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。
特定技能ビザにより、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの分野で、外国人が働くことができるようになり、日本国内で十分な人材の確保ができない14分野を“特定産業分野”とし、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。
在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の二種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

特定産業分野とは

特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。
特定産業分野に指定されているのは以下14業種です。

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業

  • 産業機械製造業

  • 電気・電子情報
    関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

Specific industrial fields

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転して開発途上地域の経済発展を担う“人づくり”に寄与するという“国際協力の推進”です。よって“技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない”とされています。

一方、特定技能は外国人労働者としての在留資格です。特定技能は日本国内の人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能の対象となる業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。

「技能実習」と「特定技能」の比較表

技能実習生 特定技能
目 的 国際貢献 人手不足を補う
在留資格
(ビザ)
技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号(優良受入実施機関に限る)
特定技能1号
特定技能2号
在留期間 技能実習1号(1年)
技能実習2号(2年)
技能実習3号(2年)
特定技能1号(通算5年)
特定技能2号(期限なし)
外国人の要件 基本的に要求水準なし
※18歳以上
技能試験に合格したもの
日本語試験N4以上合格したもの
(技能実習2号修了者は免除)
監理団体 事業協同組合等
(定期的監査、その他管理事業を行う)
なし(登録支援機関へ外国人支援の委託をすることが出来る)
人数枠制限
  • 常勤職員総数301人以上
    (年間常勤職員総数の20分の1まで)
  • 常勤職員総数201~300人
    (年間15人まで)
  • 常勤職員総数101~200人
    (年間10人まで)
  • 常勤職員総数51~100人
    (年間6人まで)
  • 常勤職員総数41~50人
    (年間5人まで)
  • 常勤職員総数31~40人
    (年間4人まで)
  • 常勤職員総数30人以下
    (年間3人まで)
  • ※優良受入実施機関は上記人数に限らない。
制限なし
(介護、建設関係除く)
転勤・転職 原則認められない 可能
賃 金 日本人社員と同等 日本人社員と同等
(経験年数等を考慮する必要がある)
Technical training
Specific skills

特定技能1号とは

特定技能1号とは、“特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”です。求められる“相当程度の知識または経験を必要とする技能”とは、“相当期間の実務業務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの”とされています。特定技能1号の在留資格を持つ外国人を“1号特定技能外国人”と言います。

特定技能2号とは

特定技能2号とは、“特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格”です。特定技能2号の在留資格を持つ外国人を“2号特定技能外国人”と言います。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等の確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関または
登録支援機関による支援
対象 対象外

「特定技能」については
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